Bizmates Online X規約
ビズメイツ株式会社(以下、「甲」)は、甲が提供するオンライン研修サービス(以下、「本サービス」)について、本サービスの利用者(以下、「乙」)に対し、オンライン研修サービス利用規約(以下、「本規約」)を定めます。乙は本サービスへの申し込みを行った時点をもって「Bizmates利用規約」及び本規約を承諾したものとみなします。
第1条(本規約の適用範囲)
本規約は、甲が本サービスを乙に対して提供するにあたり締結されるすべての契約(以下、「個別契約」)に適用されるものとし、乙は、個別契約を締結し、本サービスを利用する場合は、本規約に同意したものとします。
第2条(個別契約の申し込みと成立)
- 1項
乙が甲に対して所定の申込様式に必要事項を記載のうえ提出し、甲が当該申し込みを受け、受諾連絡を行った時点で個別契約が成立するものとします。
- 2項
前項の形式によらずに別途個別契約を締結する場合は、甲所定の個別契約書に甲及び乙が調印することをもって個別契約が成立するものとします。
第3条(個別契約との関係)
第1条にかかわらず、甲及び乙間で個別契約を締結するに際し、本規約に定めのない内容又は本規約の内容と異なる内容を定める場合は、当該個別契約の内容が優先するものとします。
第4条(本サービスの内容等)
- 1項
甲が乙に対して提供する本サービスの内容は、個別契約において定めるとおりとします。
- 2項
乙は、研修を受講するにあたり、甲が定める規定ならびにトレーナー及び甲の職員の指示に従い、本サービスの運営に対して妨害となる行為、甲を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。
第5条(料金・諸費用)
- 1項
本サービスの料金(以下、「本料金」)は、個別契約において定めるとおりとします。なお、本料金には、税込表示のある場合を除き、別途消費税(地方消費税含む)がかかります。
- 2項
前項に定めるもののほか、本サービスの利用に伴い発生する諸費用(インターネット利用通信費等の実費)については、乙の負担となります。
第6条(支払い方法)
- 1項
乙は、前条の本料金について、甲が指定する期日までに所定の方法で入金するものとします。甲が指定する期日までに支払いがない場合、甲は、乙の都合による解約とみなすことができます。
- 2項
本規約に定める本料金・諸費用の支払いに関する手数料ならびに甲から乙に対して返金する際の手数料は、すべて乙の負担とします。ただし、甲の責めに帰すべき事由のある場合は、この限りではありません。
第7条(サービス規定)
- 1項
本サービスは、インターネットと甲の指定するビデオ通話ツールを利用して行います。本サービスを利用する上で必要なパソコン、インターネット環境、ヘッドセット、ビデオ通話ツール、ウェブカメラ(任意)、ブラウザ等については、乙が自身で用意するものとします。
- 2項
甲は、本サービスの円滑な進行又は一貫性を確保、維持するため、研修内容等の必要な情報を記録します。また、この情報の中には乙の個人情報が含まれる場合があり、これらは甲が別途定める「プライバシーポリシー」に則って適切に取り扱うものとします。
- 3項
甲は、サービスの質の向上に役立てる等の目的で、提供するサービスを視聴もしくは聴取し、また、データを保存すること(以下、「聴取等」)があります。乙は自身が参加する研修が聴取等されている可能性があることに予め同意し了承するものとします。
第8条(禁止行為)
- 1項
乙は、本サービスの利用に際して、以下に定める行為、またはそのおそれがある行為を行ってはなりません。
- 乙が本サービスを利用する権利を他者に譲渡しもしくは使用させ、または他者の名義に変更する行為。
- 本サービスまたは甲の名誉、信用を失墜・毀損させる行為。
- 違法行為、公序良俗に反する行為。
- 虚偽の情報に基づき本サービスの申し込みをする行為。
- 本サービスの運用を妨げる行為。
- 本サービスを営業行為や営利行為またはそれらの準備に利用する行為。
- 本サービスの他の利用者、甲または第三者に不利益、損害を与える行為。
- 犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為。
- トレーナーへの嫌がらせや、不良行為、研修レッスンの進行を妨げる等のハラスメント行為。なお、ハラスメント行為の認定は、事実確認を行った上で、甲の判断により行います。
- 甲が一般的に開示していない機密情報をトレーナーへ詮索する行為。
- 電子メールの送受信を含め、オンライン、オフラインを問わず、乙またはその代理人がトレーナーと個人的に接触しようとする行為。
- トレーナーに甲の競合たりうるサービス・企業での勤務を勧誘する行為。
- 甲のカスタマーサポートスタッフへの暴言、またはカスタマーサポート業務を妨げる行為。
- 本サービスの利用状況を録音または録画して第三者に開示する行為。
- 乙が乙または第三者の機密情報をトレーナーに開示する行為。
- その他、甲が不適当と判断する行為。
- 2項
乙が前項に定める行為を行った場合、甲は当該行為者へのサービス提供を中止するなど、必要な措置をとることができるものとします。
第9条(変更・キャンセル・返金)
- 1項
乙の都合により、本サービスの申し込み後に日程変更又は解約をする場合、乙は、甲に対して所定の様式に必要事項を記載のうえ提出するものとします。
- 2項
乙が甲に対し、前項に定める解約の連絡をし、かつ以下の返金条件を満たす場合、甲は、乙に対して本料金を返金するものとします。ただし、甲に前条第1項に規定する禁止行為又は次条第1項に規定する事由の存する場合を除きます。
【返金条件】
研修1日目の午後3時までに、甲に対し、所定の様式による解約の連絡をした場合
第10条(甲による解除)
- 1項
乙に次の(1)ないし(7)及び(9)に定める事由の一が生じた場合、又は、(8)又は(10)の事由が生じた場合、甲は何らの通知催告を要せず、直ちに個別契約を解除できるものとします。
- 自ら、又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき
- 乙が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、又はその関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」)であることが判明したとき
- 乙が、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力せず、又は相手方に求められた資料等を提出しないとき
- 所在不明、又は1カ月以上にわたり連絡不能となったとき
- 甲に提出・送信した、乙に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。その他、重大な過失又は背信行為があったとき
- 病気その他の事由により本サービスへの参加に耐えられないと甲が認めたとき
- 他の参加者に迷惑を及ぼし、又は本サービスの円滑な運営と実施を妨げるおそれがあると甲が認めたとき
- 天変地異・戦争・暴動・内乱その他の社会的事変、法令の制定・改変、日本の政府による命令・処分・指導等の公権力の行使、通信回線の事故、輸送又は通関等の遅延等、甲の責めに帰すべからざる事由により、本サービスの安全かつ円滑な実施が不可能になり又は不可能になるおそれがあると甲が認めた場合
- Bizmates利用規約、本規約又は個別契約に違反したとき
- その他前各号に準ずる事態が発生し、甲が止むを得ないと判断したとき
- 2項
甲が前項に基づき個別契約を解除したことにより、乙又はそれらの関係者に損害が生じたとしても、甲はこれによる一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第11条(ビデオ通話ツールの利用)
甲はビデオ通話ツールを用いてサービスの提供を行っております。乙はビデオ通話ツールの利用に際し、下記に定める事項について同意したものとします。
- 乙は、ビデオ通話ツールを提供する会社が定めるビデオ通話ツールの機能及びその利用規約に従うこととします。
- ビデオ通話ツールをダウンロードし、その機能を確認することは乙の責任とします。
- ビデオ通話ツール及びその利用に必要なハードウェアの故障、設定不備及び不具合により、サービスが利用できない場合、甲は一切責任を負わないこととします。
- ビデオ通話ツールのチャットなどを通じ、トレーナーから送られてきたファイルやURLを開くときは、乙の自己責任で開くものとします。送られてきたファイル・URLが原因となってウィルス感染などの損害が発生した場合、甲は一切責任を負わないこととします。
- 甲はビデオ通話ツールの事情により生じたトラブルについては一切責任を負いません。 またビデオ通話ツールに関するお問い合わせについては、一切受け付けません。
第12条(損害賠償)
甲及び乙は、自らの責により相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害に限り、相手方に対してその損害を賠償する義務を負うものとします。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、本規約又は個別契約上の地位もしくは本規約又は個別契約から生じる権利義務の全部又は一部を、事前の相手方の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものとします。
第14条(再委託)
- 1項
甲は、前条の記載にかかわらず、本規約及び個別契約における甲と同等の義務を負わせることにより、本規約及び個別契約に基づき提供する本サービスの一部又は全部の履行を第三者に再委託できるものとします。
第15条(免責事項)
甲は、天変地異・戦争・暴動・内乱・伝染病その他の社会的事変、法令の制定・改変、日本又は研修地の政府による命令・処分・指導等の公権力の行使、通信回線の事故、輸送又は通関等の遅延等、甲の責めに帰すべからざる事由による本規約及び個別契約の全部又は一部の履行遅延もしくは履行不能又は乙に生じた損害について、一切その責任を負わないものとします。
第16条(秘密情報の定義)
- 1項
本規約及び個別契約における秘密情報とは、口頭、書類、電子媒体等の情報開示手段の種類を問わず、本サービスの提供もしくは利用に関連して一方当事者(以下、「情報開示者」)から他方当事者(以下、「情報受領者」)に開示される技術上又は営業上の有用な情報であって、次の各号の一に該当するものとします。
- 秘密である旨が明瞭に表示された書面、図表、その他関係資料等の有形の形態により開示される情報
- 秘密である旨を告知したうえで口頭その他無形の形態で開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示される情報
- 2項
前項の規定にかかわらず、情報開示者の書面による事前の同意を得た場合、又は次の各号の一に該当する情報については、秘密情報に該当しないものとします。
- 情報を受領する前に、既に公知又は公用となっていた情報
- 情報を受領する前に、情報受領者が既に自ら正当に所持していた情報
- 情報を受領した後に、情報受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
- 情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
- 情報受領者が受領した情報を用いることなく独自に開発した情報
- 法令により開示を要求された情報(ただし、当該要求に応じるために必要な範囲に限って前項の適用を免れるものとします)
第17条(秘密保持)
- 1項
情報受領者は、本サービスを提供もしくは利用するうえで、秘密情報を知らせる必要のある自己の役員及び従業員(以下、「従業員等」)以外の者に、秘密情報を開示又は漏洩してはならないものとします。また、従業員等に対し本規約及び個別契約に基づき自己が遵守すべき義務と同一の義務を遵守させるものとします。
- 2項
情報受領者は、本サービスの提供もしくは利用のためにのみ秘密情報を使用し、他のいかなる目的のためにも秘密情報を使用しないものとします。
- 3項
情報受領者は、本条の秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとします。
- 4項
情報受領者は、情報開示者から受領した資料等で秘密情報を記載したもの(書類、電子媒体等)(以下、「秘密資料」)の不当な開示又は紛失を防止するために、自己が適切と判断する措置を講じるものとし、万一紛失した場合は、直ちに情報開示者にその旨を通知し、その後の措置について相手方の指示に従うものとします。
- 5項
情報受領者は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本サービスの提供もしくは利用のために必要最低限の範囲を除き、秘密資料を複写・複製しないものとします。なお、本条に基づき複製された秘密資料に関しても本規約及び個別契約の各条項が適用されるものとします。
- 6項
第4項の秘密資料には、情報開示手段の種類にかかわらず、情報開示者から開示された秘密情報を、情報受領者において文書化したものを含むものとします。
第18条(トレーナーの個人情報の取扱い)
乙は、本サービスの利用に際し、甲から派遣されるトレーナーの個人情報(本人と認識できる映像又は画像、経歴、氏名など)の提供を受ける、もしくは乙が取得をする場合、これを以下の各号に基づき取り扱うものとします。
- トレーナーの個人情報は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、公開しないこと
- トレーナーの個人情報を乙において利用する場合には、事前に甲の承諾を得ること
- 本条第1号に基づきトレーナーの個人情報を公開した場合においても、甲の要望があれば個人情報の掲載を中止すること
第18条の2(他の受講者の個人情報の取扱い)
乙は、本サービスの利用に際し、他の受講者の個人情報(本人と認識できる映像又は画像、経歴、氏名など)の提供を受ける、もしくは乙が取得をする場合、これを以下の各号に基づき取り扱うものとします。
- 他の受講者の個人情報は、甲及び当該受講者の事前の承諾を得た場合を除き、公開しないこと
- 他の受講者の個人情報を乙において利用する場合には、事前に甲及び当該受講者の承諾を得ること
- 本条第1号に基づきトレーナーの個人情報を公開した場合においても、甲の要望があれば個人情報の掲載を中止すること
第19条(個人情報等の取扱い)
- 1項
甲は、本サービスの提供により取得した乙の個人情報等について、甲が別途定める「プライバシーポリシー」に則って適切に取り扱うものとします。
- 2項
乙は、甲が以下の各号に掲げる目的で乙の個人情報(本人と認識できる映像又は画像、経歴、氏名など)を無償で使用することを承諾するものとします。
- 本サービスの提供に必要な画像及び動画の研修における掲示及び放映
- 本サービスの申込者に対する研修結果の報告
第20条(知的財産権の帰属)
本規約又は個別契約に基づき甲が提供する著作物等の知的財産に関する権利は、甲に帰属するものとし、甲による事前の書面による許諾を得ることなく、乙は本規約及び個別契約に基づく本サービスの利用以外の目的で使用、複製、転写又は頒布することはできません。
第21条(暴力団等反社会的勢力の排除)
- 1項
甲及び乙は、自らが暴力団、暴力団員、又はこれらに準じる者などの反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、自ら又は第三者を利用して暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて相手方の信頼を毀損し、又は妨害する行為その他これらに準じる行為を行わないことを確約するものとします。
- 2項
甲及び乙は、相手方が前項に違反した場合は、契約を解除することができるものとします。
第22条(準拠法)
本規約及び個別契約は日本法を準拠法とします。
第23条(管轄裁判所)
本規約又は個別契約に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(規約の変更)
甲は、乙の承諾なく、本規約及び本規約に付随する内規を変更することができるものとします。この場合、変更後の本規約は、本サイトに掲載した時から効力を生じるものとし、乙はその効力をあらかじめ承諾するものとします。ただし、法令上乙の同意が必要となる変更を行う場合は、甲が適当と判断した方法により同意を得るものとします。
第25条(契約終了時の効力)
個別契約が期間満了、又は契約解除等いかなる事由により終了した場合であっても、第10条(甲による解除)、第12条(損害賠償)、第13条(権利義務の譲渡禁止)、第14条(秘密情報の定義)、第17条(秘密保持)、第18条(トレーナーの個人情報の取扱い)、第18条の2(他の受講者の個人情報の取扱い)、第19条(個人情報等の取扱い)、第20条(知的財産権の帰属)、第22条(準拠法)、第23条(管轄裁判所)及び本条の規定については、なお効力を有するものとします。
第26条(適用期日)
本規約は、2022年8月16日より適用します。
- 制定日:2020年10月29日
- 更新日:2022年8月16日